FXの税金

FXの税金:20.315%

FXの税金は、今は一律20.315%です。
(2012年まではくりっく365で税率が違っていました)

会社員・サラリーマンの方は、1年間(1月から12月まで)の利益が20万円を超えると確定申告が必要です。
主婦・学生・家事手伝いの方は、1年間の利益が38万円を超えると確定申告が必要です。
確定申告は年明けての2月16日から3月15日までです(土日に重なると変動します)。

FXで損失が出た方も確定申告で損失額を申請しておくと、来年以降、利益が出た場合に繰越控除を使って節税効果があります。
ちなみに、未決済の含み益は課税対象にはなりません。頭の片隅に覚えておいてくださいね。

FXで儲かっていて、申告無しでほったらかしにしておくと「無申告加算税」や「延滞税」などの罰金が課せられ、何年も前までにさかのぼり、一気に、しかも普通に申告するよりも高い税金を収めなければいけなくなります。
主婦の方がFXで4億円利益が出て脱税で…とニュースになったことが以前ありました。
確定申告、忘れないでくださいね。

FX関連の書籍、プロバイダー費用の一部、新聞代やセミナー参加費などは経費にいれることもできます。何がどのくらいまで経費に入るかわからないことがあれば、ぜひ税務署に相談してみてください。

(確定申告の相談コーナーなどが利用できるはずです。私も2月に行ってきましたが、すごく混雑していました。時期をずらして前もって税務署に相談に行くことをお勧めします。)

また、国税庁のHPから確定申告書を作成して、印刷して郵送でも確定申告できます。
平日昼間に税務署まで行く時間が無い方・2月~3月の寒空の下、税務署まで行くのが面倒なら、この方法が手軽です。

関連:確定申告で副業が会社にバレない方法

確定申告で副業が会社にバレない方法

何も考えず確定申告を行うと、今務めている会社に副業がバレます。理由は「住民税」です
住民税は給与から天引きされる「特別徴収」で納税になっているからです。
FXの利益額に応じて住民税が変わると、役所から勤務先に通知されます。毎月給与から徴収してもらうためです。その際、会社に知られてしまうのです。

でもこれ、確定申告する時に未然に防げます。住民税を自分で納める「普通徴収」にすれば良いのです。すると、住民税の納付書が自宅に届き、自分で納付しに行けば良いのです。
確定申告書の二枚目、第二表の右下に、「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。

確定申告書

「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」のところを「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れましょう。

確定申告書-住民税


この項目は長い長い確定申告の最後の最後の手前くらいにあるので、最後まで気を抜かずに確定申告してください。
関連:FXの税金

ちなみに、FX(外国為替証拠金取引)は「副業」ではなく「投資」や「資産運用」だと私は思います。(このサイト名がFXで副業.netではあるが)
ので、就業規則に副業禁止規定があってもFXは当てはまらないかもしれません(あくまで私の個人的な意見です。)かと言って自分から会社に聞くのは野暮です。
当たり前ですが、自分から言わなければバレません。飲み会の席で、うっかり口を滑らせないように気を付けてください

飲み会(乾杯!)

(新型コロナの影響で、私の勤務先でも飲み会・忘年会は自粛が続いております。昼食も「黙食」が推奨され、会社の同僚や上司にFX取引を知られる可能性は
低くなっています)


それでも会社にバレる可能性は…
口も堅くして、確定申告で住民税の対策もバッチリして、それでも勘づかれる理由は、トイレにこもって長時間チャートを見るようになるからです。FX取引を始めてポジションを持っていると、仕事中であっても為替の値動きやチャートが気になってしまうのです。
本業に支障が出ないうちは、上司や同僚も何も言わないとは思いますが、やたらトイレに行くし、なかなか出てこないと勘づかれて何か言われますよー。